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淫行条例は、都道府県によって定められています。 細かい部分はともかく、大筋ではどこもほぼ似たり寄ったり。 禁止行為としては「児童に対する淫行またはわいせつな行為」とされていて、罰則は1年〜2年の懲役刑か、50万〜100万円以下の罰金刑が相場です。 「淫行」「淫らな行為」「わいせつな行為」の定義は曖昧なんですが、性交はもちろん、見せる、触らせる、更には精神的に性的なイメージをもたらせる行為なども含まれる場合があります。 そして、判定が難しいのが、本人たちが真面目に交際しているケース。 例えば、男性が30歳、女性が17歳の女子高生だった場合で、二人が真剣に交際していた上で性行為に及んだとします。 この場合でも、例えば相手方の親権者から訴えられたら、敗訴する可能性が高いです。 相手が18歳未満なら、必ずしも罰せられるというわけではないのですが、相手方の親の同意がない限りは、かなり厳しい判決になることは覚悟しておいて下さい。 但し、相手が19歳だと嘘をついていて、本当に18歳未満だと知らなかった場合は、この限りではありません。 ちなみに、淫行を受けた児童が13歳未満だった場合は、相手の同意があったとしても強姦罪が適用されます。 罰則も3年以上20年以下の懲役となりますので、ほぼ人生終わります。 勿論あなたは大丈夫だと思いますが、一応知識として知っておいて下さいねw |
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