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電子消費者契約法
電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。

これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。

「無料」だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、業者がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと、消費者からの申込み自体が無効となります。


要点1

  消費者が申込みを行う前に、その申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。

 
要点2

  事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。

また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。

 
要点3

  電子契約では、事業者側の申込承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。

出会い系の場合で言えば、登録完了メールが届かないと、契約成立とは認められません。


つまり、ほとんどのワンクリ詐欺の手口は、法的には完全に違法であり、契約としても無効であると言えます。

上記の内容を満たさない不当な請求がなされた場合は、完全に無視してもらって結構です。

どうしても不安な場合は、国民生活センターなどに相談してみましょう。

国民生活センター
東京都生活文化局消費生活部

   

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