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小額訴訟制度について

 

何らかの形で個人が特定されてしまうケースもあります。

例えば、住所や氏名、電話番号などを登録していた懸賞サイトからの経由で詐欺に遭った場合など。


小額訴訟を起こされた場合は、無視すると負けを認めてしまうことになりますので、この場合のみ注意が必要です。

悪徳業者により訴訟を起こされると、裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」という書状が届きます。

その場合は、業者からの通知書に書かれている連絡先は無視し、NTTの104などで裁判所の電話番号を調べ、実際に訴訟が起こされているかどうかを確認して下さい。

あとはその旨を伝え、然るべき対策を講じて下さいね。

※小額訴訟制度…60万円以下の金銭トラブルを迅速に解決することを目的として作られた制度


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