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ここで少し法的なお話をしておきます。
まず、電子商取引(ネットにおける商品やサービスの有償取引)には『電子消費者契約法』というものがあります。
これは、我々消費者が操作ミスや勘違い、また販売者の悪意によって、消費者の本意ではない料金が発生した際における救済です。
つまり、「あ、間違えた!」みたいなケースや、「え?買うつもりはなかったのに……」みたいなケースを保護してくるものです。
これによって、販売者側は必ず『ここから先は料金が発生しますが、よろしいですね?』的な表示をわかりやすく消費者に示す必要があるのです。
それともう一つ。
電子商取引においては、明確に個人を特定する情報を取得して、初めて契約として成立します。
たとえば、クレジットカード決済、住所・氏名(勿論本名)・電話番号などの個人情報がこれにあたります。
ですから、ぶっちゃけ携帯メールアドレスだけでは後払い契約は成立しません。
これはいわゆる”口約束”レベルです。
携帯アドレス+携帯電話番号でも怪しいところです。
世の中にはどんな人間がいるかわかりませんから絶対とは言いきれませんが、多分逃れられます。
後払いを支払わなかった場合、基本的に業者側はそのユーザーのサービスを停止するくらいしか打つ手はないんです。
だからといって、まっとうな商売をしている業者に対して、悪意をもって後払いを踏み倒すような行為は、ぜひとも謹んでいただきたいと思います。
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